こんばんは。真兵衛です。
先週末のように冬の寒さが来たかと思えば、今日のように殆ど雲がなく晴れ渡り過ごしやすい秋の暖かさも来るものだから、何を着るかホント困りますよね・・。先週末は各地で初雪を観測したかと思えばドカ雪を観測した地点も・・。当然ながらイエローハットやオートバックスなど各店では冬タイヤの交換も急ピッチで行うため、殺到しているとの事。急に冬が到来するのものですから慌てて依頼をしたかと思います。季節の訪れは急に来るものなのですよね・・。
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そんなタイヤ交換の時期にとても痛ましい事故が。カスタマイズしたジムニーのタイヤが外れ、その外れたタイヤが歩道を歩ていた4歳の幼児に直撃する事故が発生しました。以前から外れたタイヤに直撃したときの衝撃が計り知れないとメディアで取り上げられておりましたよね。で、桃田氏が指摘している通り、装着していたタイヤはオフロード用のタイヤであって、本来公道を走行時は装着できないとの事。つまり、このタイヤが外れたのは装着ミス以前の問題で、整備不良であるということでしょう。ジムニーがこれだけ人気があるのはカスタマイズが多様にできるからだそうですが、やはり整備不良であっては安心して走行できませんからね・・。
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停止線より数m空けて一時停止した方がいいと思います。何せ周りは運転に横着していると思い、交差している道路から右左折してくる車両が『煽りハンドル』をしてくるかもしれないと警戒を高めておりますから。停止線上で止まっているとその煽りハンドルし、対向車線に跨って曲がってきた車両にぶつけられる可能性がありますので、その交差している道路から右左折がしやすいように多めに空けて一時停止を心がけております。
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筆者のような考えを持ったドライバーもですが、とりわけそのサンキューハザードをしてこなかったことに対して激怒する連中が否定派に対して同調圧力をかけているのですよね・・。何せ教習所では「サンキューハザードを使いましょう。」なんて教えられておりませんから。しかしながら、サンキューハザードを使わないとトラブルになることに対する対策として実際運転する際は仕方なく使っておりますね・・。本来否定派の自分にとってサンキューハザードは同調圧力でしかありません。とは言っても、多数派に乗らなければ安全運転に繋がらないわけですからね・・。何とも歯がゆいです。
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コメント欄を見る前に、「チンタラ走っているからだろ。」という意見必ずある筈・・と思ったらやはりいましたね。そのチンタラ走っているという台詞は加害者が言う台詞ですよね。けど、煽られた側は決してそのチンタラでは走行しておらず、単に加害者が日頃から先を急ぐあまり無駄に速度を出し過ぎて運転していた癖が災いして煽り運転に至ったと、ニュース動画内の山形県警の見解を見て考えております。周りに対してチンタラ走るなということはそれだけその本人が日頃から無駄に速度を出して運転しているということ。その癖から相対的に遅く感じてチンタラ呼ばわりしているにすぎませんし、前のドライバーがどうこうの前にやたら「遅く走るな!」と強調するドライバーは制限速度を守る意識を持っているかその辺に問題あると思いますので、当然見直さなければなりません。他人のことを案ずる前に自身のことを・・ですね。何せ東北中央自動車道は片側対面通行なため、追越車線がありませんし高速道路だとたとえ追いつかれても先を譲ることはできません。こういう道路で制限速度と同じ70キロで走行していたドライバーが煽られた際、よく「煽られた側が流れに乗っていないからだ。だから煽られる!」と加害者を擁護し煽られた側を非難するDQNドライバー、あるいはその連中の予備軍がザラにいますけど、流れに乗っていないのは当然完全に速度超過で追いついて煽った加害者側ですからね。この辺も当ブログで何度も書いてますが、流れに乗る運転は速い速度に合わせるだけではありませんから!!
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ここでもなお、「トンネルに入る前に何かあった筈だ!」とか疑り深くて面倒な連中いますかね?煽られたドライバーが何もしてなくても煽り運転はこうして起きているのですよ。記事の通り、加害者はトンネル内で車線変更する違反行為もしておりますし、何故か「ホーンを鳴らされたような気がした。」って・・事実無根なのにそんな思い込みから煽り運転をするって・・実に煽り運転加害者あるあるですね・・。
最後に、一つ前の話に戻して、追いつかれ義務の話です。片側一車線で後ろから追いつかれたらまず27条に従って譲りますよね。・・なのですが・・制限速度50キロの道路を走行時に後ろから60キロで走行している車に追いつかれたら理論上、譲る必要があるかどうか?その話がYouTubeチャンネル『運転レベル向上委員会』の動画で最近公開されて、一度見たのですけど、いやぁ~・・考えさせられましたね。従来だと、「そもそも双方が50キロで走行して追いつかれる状況なんて起こり得ないのだから譲る義務なんて発生しないだろう。」と思っていたのですが・・もう一度、27条1項を声を出して読むと、重要なのは最後の方です。『追いついた車両の速度よりも遅い速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。』つまり・・たとえ速度超過であっても後方から追いつかれたら譲る必要が出てくるってことですよ。えぇ~いやいや!その前に後方から追いついた車両は速度違反しているじゃないか!そんなことも想定して条文なんて書いているわけ・・いや!ある・・。救急車など緊急車両のことかも!」なんて思ったわけですよ。となると、当然話は変わってきますよね。ならば先に譲らなければならなくなるでしょう。
27条1項では主に法定速度の最高速度が低い原付一種が対象で、たとえ制限速度が40キロでも法定速度の30キロが優先されるわけだから、当然30キロで走行していれば追いつかれるので譲る義務は発生しますよね。しかし車の場合、法定速度60キロでも制限速度が50キロの場合は制限速度が優先されるため、法定速度だからと60キロで走行すると速度超過になってしまいますので、さっきも書いたように譲る状況は発生しないことになるのですが、緊急車両は速度超過で先を急いでいるため譲る義務は発生しますね。追いつかれた車両次第ってところでしょうか。こういう道路交通法は何かと解釈が難しいから改めてホント考えさせられます。